「共生のまちづくりネットワークよこはま」規約
(名称)
第1条 この組織は、「共生のまちづくりネットワークよこはま」と称する。(以下「共生まちネット」という。)
(所在地)
第2条 共生まちネットの事務所を横浜市におく。
(目的)
第3条 21世紀を迎え、グローバル化の進展に伴い私たちの暮らす地域社会は、さまざまな課題に直面しており、また、外国人市民を取り巻く状況も、就職・医療・教育・住居・福祉など解決すべき問題が多いことを念頭において、「共生まちネット」は、これらの課題の解決に向け、ゆるやかなネットワークを構築しながら、「共生のまちづくり」を目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 「共生まちネット」は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)外国人市民と連携しながら、地域の組織や団体との連携、ネットワークを構築する。
(2)必要な課題解決に対してプロジェクトを実施する。
(3)協働事業・提言を行う。
(4)その他、この団体の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第5条 会員は、「共生まちネット」の趣旨に賛同する正会員(個人・団体)と賛助会員(団体/企業・個人)で構成する。
2会員は個人・団体の利益を追求するのではなく、協調の精神をもって、「共生まちネット」の目的に向けた活動を行う。
(入会)
第6条 「共生まちネット」に入会しようとする者は、別に定める入会申し込み書により、代表
に申し込む。代表は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第8条「共生まちネット」に、次の役員を置く。
(1) 代表(1名)、副代表(2名)
(2) 監事若干名(1~2名)
(3)必要に応じて顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第9条 代表、副代表、監事は総会において選任する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は総会から翌々年の総会までの2年間とする。但し、再任を妨げない。
(役員の役割)
第11条 代表は、「共生まちネット」を代表し、その活動を総理する。
2副代表は、代表を補佐し、代表に事故のある時はその職務を代行する。
3監事は、「共生まちネット」の活動執行の状況を監査する。
4顧問は「共生まちネット」から求められた場合、意見を述べることができる。
(総会の構成および開催)
第12条 総会は会員をもって構成する。
2総会は、毎年1回開催する。
3代表が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。
(総会の機能)
第13条 総会は、以下の事項について決議する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)役員の選任または解任に関すること
(4)その他運営に関する重要事項
(総会の定足数および議決)
第14条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2団体会員および個人会員は、それぞれ平等の表決権を有する。
3総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところに
よる。
4やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、議長を代理人として評決を委任することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人が署名、押印をしなければならない。
(企画運営委員会の設置と構成)
第17条 企画運営委員会を設置し、役員、プロジェクトリーダー、個人会員、団体会員、ジュニア会員で構成する。
(企画運営委員会の機能)
第18条 企画運営委員会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項や団体間の調整等を行う。
(4)事業計画に基づく事業の執行。
(企画運営委員会の開催)
第19条 企画運営委員会は、定期的に開催する。
(会計)
第20条「共生まちネット」の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2会計担当を置き、事業終了後、すみやかに決算書を作成し、総会に提出する。
(規約の変更)
第21条 この団体の規約は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第22条 「共生まちネット」は、次に掲げる事由により解散する。
(1)活動の目的が達成されたとき。
(2)総会で解散の決議が行われた場合。
(細則)
第23条 この規約に定めること以外に、この団体の運営に必要な事項は、企画運営委員会の議決を経て代表が別に定める。
付則
1この規約は2006年7月27日から施行する。
2初年度の役員の任期は、2006年7月27日から2008年3月31日までとする。
3設立当初のネットワーク会議の構成メンバーは別表のとおり。
4団体会費を年間3,000円。個人会費を年間1,000円とする。
5この規約を2007年5月27日付で一部改定する。
6.この規約を2013年6月22日付で一部改定する。
7.この規約を2015年6月20日付けで一部改訂する。
8.この規約を2016年6月11日付けで一部改訂する。
第5条会員について(本文に記載)
会費・議決権について